建造物

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建築物 12条点検

【 一等無人航空機操縦士 / 赤外線建物診断技能士】
建築基準法第12条に基づく定期点検は、国土交通省が定める建物の安全確保のための重要な制度です。外壁の剥落や設備の劣化、構造上の不具合は、日常では気づきにくい一方で重大事故につながる恐れがあります。建築基準法第12条に基づく定期報告は、国土交通省および各自治体が定める頻度で実施が義務付けられています。弊社は安全第一にお客様のご要望にお応えします。

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制作実績

  • 小規模集合住宅・中規模集会場等の点検実績あり。
  • 公共施設 壁面赤外線点検実施

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